不動産豆知識

転出届

転出届の手続き

引越しするときは「転出届」の手続きをしなければなりません。引越し元の市町村役場で手続きを行い、「転出証明書」を発行してもらいます。
この「転出証明書」は引っ越し後、引越し先の市町村役場で転入届の手続きをするときに必要となりますので、紛失しないようにしましょう。万が一紛失した場合は、再交付の申請をしなければいけません。

また、転出届は引越し先の住所がわからないと手続きができません。

時期

転出届は引越し日の前です。市区町村役場によって違いますが、引越し日の14日前からしか受け付けてくれない場合がありますので、通常は引越し日の1~2週間前までに終わらせればいいでしょう。

転出届けをする人

本人、世帯主、または委任状を持った代理人が行うことができます。

必要書類

  • 運転免許証など身分を証明できるもの
  • 印鑑

また国民健康保険証を返納しますので、一緒にもっていきましょう。

転出届を出すの遅れた!!

転出届は引っ越し前に終わらせることがベストですか、忘れていた、忙しかったなどの理由で遅れた場合も「引越し後14日以内」であれば転出証明書を発行してもらえます。

しかし転入届は引越し後14日以内にしないといけません。これを過ぎると裁判所から5万円以下の過料を科されることもありますので、遅れた場合も、できるだけ早く手続きを行ってください。

同時に終わらせたい手続き

国民健康保険

資格を喪失しますので健康保険証を返納しなければいけません。新住所地で加入の手続きをしてください。
社会保険の方は会社での手続きとなります。

ちなみに国民年金は転出時は手続きはありません。転入時に住所変更の手続きを行わなければなりません。

印鑑登録

印鑑登録の廃止手続きを行わなければなりません。転出届を出すと自動的に消去される市町村も多いようです。

そのほかにも、

  • 老齢年金
  • 老人医療
  • 乳児医療
  • 児童手当

などそれぞれ関係のあるものは、何度も役場に行くのは面倒なので、同時に済ますのがいいでしょう。

引越しが中止になった

転出届の手続きを行い、転出証明書を発行してもらったにも関わらず、引越しが中止になった場合には、転出証明書を持ってもう一度市区町村役場に行き、「転出中止」の手続きをいなければなりません。

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